ホーム > 新規入会のご案内

入会手続案内

R5.10.17現在

申請受付

予約制(必ず予約日の前日までに、電話にてご予約ください)

電話 029-305-3731  

申請方法

下記の書類及び諸費用を登録者本人が持参してください。

PDFファイル開発公社ビルまでの地図

※申請後、所属予定支部の担当者による事務所予定地の調査を行いますので、登録までに1ヶ月半~2ヶ月ほど要します。登録が決定しましたら、登録証交付式のご案内を郵便にてお送りいたします。

PDFファイル登録申請の流れ  PDFダウンロード

登録申請費用等
登録手数料 25,000円
入会金 220,000円
会費(3ヶ月分前納) 15,000円
職印、ゴム印代 12,900円
徽章、会則・規程法令集、用紙等 6,300円
茨城県行政書士政治連盟入会金 10,000円※
茨城県行政書士会政治連盟年会費 4,800円※
合計 294,000円

※その他、登録免許税として収入印紙(30,000円分)を申請書に貼付しないで、持参してください。事務局では販売しておりませんので、あらかじめご用意ください。

茨城県行政書士連盟のご紹介 PDFダウンロードをご確認ください。

提出書類

1.行政書士登録申請書 原本2部
   (1部はコピーでも構いませんが、どちらにも押印ください)
PDFファイル新規登録申請書及び記入例 PDFダウンロード
PDFファイル事務所の名称に関する指針 PDFダウンロード
PDFファイル行政書士事務所設置指導基準 PDFダウンロード

2.住民票 原本2部
提出日の3ヶ月以内に交付を受けたもので本籍の記載のあるもの。

3.行政書士となる資格(行政書士法第2条各号)を証する書面 いずれか原本2部

PDFファイル公務員職歴証明書及び記入例 PDFダウンロード
PDFファイル懲戒免職でないことの証明書 PDFダウンロード  (退職から申請までの月日が3年以内の場合)
※行政事務で登録される方は、登録手続の前に事前審査を行いますので、前もってご連絡ください。

4.履歴書 原本2部
   (1部はコピーでも構いませんが、どちらにも押印ください)
顔写真をそれぞれ1枚貼付けて提出してください。
PDFファイル履歴書及び記入例 PDFダウンロード

.本籍地の市町村長が発行する身分証明書 原本2部
提出日の3ヶ月以内に交付を受けたもの。
「破産宣告の通知を受けていない」ことのみ証明するもの。
※「禁治産者又は準禁治産者の宣告の通知を受けていない」ことと「後見の登記の通知を受けていない」ことについての証明を含むものでも構いません。

6.誓約書 原本2部
   (1部はコピーでも構いませんが、どちらにも押印ください)
PDFファイル誓約書及び記入例 PDFダウンロード

7.建物登記簿謄本又は家屋課税台帳事項証明書 1部
●建物所有者の住所、氏名の記載のあるもの
レンタルオフィスでの開業をお考えの場合には、確認事項がございますので、ご契約前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
※建物登記簿謄本又は家屋課税台帳事項証明書と事務所の住所の地番が異なる場合には、「住居表示証明書」を1部をご提出下さい。
PDFファイル住居表示証明書の例 (市町村によって様式は異なります)
※建物が新築後で、登記も未済、市町村の家屋課税台帳にも登録されていない場合には「建物確認通知書」又は「建築検査済証」のコピー 1部を提出してください。

.個人開業で自己所有の自宅兼事務所の方以外は、さらに★の書類 1部をご提出ください。
事務所とする建物が自己及び親族の共同所有である場合
★建物所有者である親族から申請者に対して行政書士事務所として使用することの「使用承諾書」
PDFファイル使用承諾書 PDFダウンロード
事務所とする建物が他人の所有である場合
(1)建物の所有者と賃貸借、使用貸借契約をする場合
★建物所有者と使用者の間で取り交わされた「賃貸契約書」のコピー
(2)賃貸借人から転貸借する場合
★賃貸借人と転貸借人の間で取り交わされた「転貸借契約書」のコピー又は「使用承諾書」および賃貸借人が申請者に転貸しすることについての建物所有者の「使用承諾書」
PDFファイル使用承諾書 PDFダウンロード

.事務所位置図 1部
目標となる最寄り駅又は停留所から事務所までの略図。
(Googleマップ等でも可)

10.平面図(建物間取り図) 1部    
事務機器の配置が確認できる見取り図。
行政書士の事務所としての独立性が確保されていないと法の趣旨に反するので、法人等の建物内に事務所を設置するような場合は、特に、位置・区画等(例えば独立した一室・専用電話等)が明確に区分されていて、一般依頼者が行政書士事務所と認識できるようにしてください。行政書士業務がその法人等の支配に服さず、かつ一般の利用者を拒むことがなく、事務所機能が確保できることが必要です。
共同・合同事務所等の場合は、申請者の位置が確認できる平面図を添付してください。

11.事務所の外観及び内部を示す写真 各1枚  以上
・事務所の外観(事務所のある建物全体の写真及び入り口付近で表札の掲示予定場所を写した写真)
・事務所の内部(事務機器の配置、接客場所等がわかる写真)
・A4の用紙に何枚かの画像を貼り付けて出力したものでも可

12.顔写真 6枚(カラー、縦3㎝×横2.5㎝、提出日の3ヶ月以内に撮影されたもの) 
※裏面に茨城県、氏名、撮影年月日を記入する。履歴書貼付用2枚を含める。

13.合同・共同事務所届出 原本2部
   (1部はコピーでも構いませんが、どちらにも押印ください)
行政書士が他士業者と同一室内に事務所を設置する場合(合同事務所)、又は行政書士が複数で同一室内に事務所を設置する場合(共同事務所)には、提出してください。
PDFファイル合同・共同事務所届及び記入例 PDFダウンロード

14.他士業の会員証等のコピー 各1部
行政書士とは別に他の資格(弁護士、弁理士、税理士、司法書士、建築士、土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物取引士、測量士、不動産鑑定士、海事代理士等)を保有し、登録開業されている場合には、行政書士事務所と他士業の事務所が同一であることの証明ができる書類を提出してください。
証明書類は、該当する資格業の会員証等(事務所所在地の記載があるもの)のコピーを提出してください。

注意事項
 問い合わせ先

茨城県行政書士会 事務局
茨城県水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル5階
TEL 029-305-3731 FAX 029-305-3732
E-mail  info@ibaraki-gyosei.or.jp 

このページのトップに戻る
茨城県行政書士会
〒310-0852
茨城県水戸市笠原町978-25
開発公社ビル5F
TEL:029-305-3731
会長挨拶
行政書士について
無料相談
広報誌 行政茨城
会員専用ページ