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5/1より新規申請及び変更申請時にマイナンバー提出が必須となります 

日本行政書士会連合会会報誌「日本行政(2025ll月号及び20261月号)」でご案内のとおり、202622日より日本行政書士会連合会の会員管理システムと国の「国家資格等情報連携・活用システム」との接続が開始されました。

これに伴い、51日以降に茨城県行政書士会(以下本会)に提出する新規登録申請、変更登録申請においては、特定個人情報(マイナンバー)の提出が必須となります。

以下をご確認いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

1.特定個人情報について

変更登録申請において、変更事由に関わらず「行政書士変更登録申請書」で申請する際はマイナンバーカードの写し(表・裏両方必要)を必ずご提出ください。

※マイナンバーカードの写しに代え、以下の①の書類と②の書類を組み合わせた計2種の提出物でも受付いたします。

個人番号が記載されている住民票の写しまたは個人番号が記載されている個人番号通知カードの写し(記載事項に変更が無い場合)

本人確認のできる運転免許証(運転経歴証明書)在留カード特別永住者証明書のいずれか一点の写し

2.提出方法

(1)中身が透けない素材の封筒(長3封筒)以上の大きさの封筒に上記写しを封入し、封をする。

※ 本会では特定個人情報の封筒は開封せずに、日本行政書士会連合会に進達しますので、封筒には特定個人情報以外のものは封入しないでください。

(2)封筒には、「特定個人情報在中」「申請者氏名(フルネーム)を記載する。

(3)本会へ他の申請書類一式とともに提出する。

郵送の際は、書類の紛失防止のため、書留郵便等(レターパックプラス()を含む)追跡可能な方法でご発送ください。同封いただく際は、入れ忘れのないよう十分ご注意ください。

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