詳細は別添をご確認ください。
お申し込みはメール(info@ibaraki-gyosei.or.jp)またはQRコードリンクからお願いいたします。
以下注意事項と補足事項を必ずご確認ください。

*講義途中の入退室の場合は出席扱いにならず修了証を受領できませんのでご注意ください。(遅刻されないようご注意ください。)
・修了証の有効期間は5年間です。修了証の有効期間は、修了証の交付日が属する事業年度の翌事業年度から起算して5年後の事業年度終了の日までとし、当該期間内に修了証の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
・受付にてお支払いされた受講料は一切返還いたしません。
・本人確認のため、受付にて 行政書士証票 (運転免許証または写真入りの個人番号カードのご提示を求める場合があります)をご提示ください。
・受講に関しては、栃木県行政書士会研修担当者の指示に従ってください。(指示に従わないことにより、受講の拒否や修了証の配布の拒否等の措置を受けても異議を申し立てることはできません)
・栃木県行政書士会の都合により、開催日や開催場所が変更または中止になる場合があります。
・受講申込書をご提出いただいても、申込者数等により、受講できない場合がございます。
・都合により受講ができなくなった場合には、必ず茨城県行政書士会事務局にご連絡ください。
1.産業廃棄物収集運搬業許可に求められる経理的基礎
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第5項第1号
・・・申請者の能力が・・・環境省令で定める基準に適合するものであること。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
上記の規定による環境省令で定める基準は次のとおりとする。
第10条第2号ロ
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
●環境省令 平成12年9月29日衛産第79
第1 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可について
第4.経理的基礎 (1)~(6)に定めている
2.経理的基礎を有しない場合の対応
(1)環境省令 上記省令の4(6)⑤
経理的基礎を有さないと判断するに当たっては、金融機関からの融資の状況を証明する書類、中小企業診断士の診断書等を必要に応じて提出させ、また、商工部局、労働経済部局などの協力も求めるなどして、慎重に判断すること。
(2)日本行政書士会連合会(以下 日行連)の対応
●平成22年 環境省担当課と日行連が協議行政書士の作成によるもので構わない旨の口頭回答を得るも、当該案件の裁量権は各自治体にあり、統一した指導は困難との回答
●平成24年11月12日 日行連発第1059号●平成25年11月18日 日行連発第 893号
いずれも、行政書士による診断書作成が認められていない各単位会は各自治体に働きかけてほしい旨の通知
(3)栃木県の対応
●直前の事業年度が債務超過であり、直前の事業年度の当期純利益及び直前3年の事業年度の当期純利益の平均がいずれもマイナスの場合 中小企業診断士、公認会計士、税理士又は行政書士(行政書士は、栃木県行政書士会の行う産業廃棄物処理業等に係る診断書等作成特別研修会修了者で、当該許可申請書の作成又は申請の代理を行う行政書士とは別の行政書士に限る。)が作成した診断書類並びに当該診断書類に基づく改善策を記載した書類を提出。(栃木県 産業廃棄物収集運搬業許可に係る審査基準 P5より)
●当初、行政書士は認められていませんでしたが、栃木会の働きかけによって研修を受講した行政書士は作成することができるようになりました。
●また、税理士も作成することができるようになっています。
3.栃木県の研修会参加可能になった経緯
●主に栃木県に隣接する事業者から栃木県の許可取得を依頼された茨城県の会員より、茨城県の行政書士が診断書類を作成できないのは不便・不合理であるとの申出がありました。
●本会の環境部で協議した結果、栃木会に茨城県会員もこの研修会に参加させてもらいたい旨の申し出をおこないました。
●栃木県側では、研修受講者は栃木県会員のみとの立場は取っていませんでした。
●栃木会で協議し、栃木会に限らず他県の会員にも研修会参加を認めることになり、平成27年9月18日に茨城県会員がはじめて受講し、現在81名に修了証が交付されています。
●今回で、茨城県会員向けは11回目となります。
◎なお、修了証に5年間の有効期間が設けられています。修了証の更新には、有効期間内に新規受講者と同じく特別研修会を受講する必要があります。
