令和6年10月1日から郵便料金改定に伴い、以下の点にご注意ください。
① 10/1以降の消印で申請書等を茨城県行政書士会事務局又は官公庁署等に郵送する場合
・新料金(変更後の郵便料金)で送付してください。
料金不足の場合には、郵便物が受理されず返送される可能性があります。
② 申請書等と同封で返信用封筒等を提出する場合
・返信用封筒等の返却が10/1以降になることが想定されるには、新料金分の切手を同封してください。
返送時に切手が不足している場合には、不足分の切手の送付を依頼する可能性があります。
郵便料金についてはこちらでご確認ください