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茨城県行政書士会会員指導委員会

法的措置対象者の公表について 

「茨城県行政書士会会費滞納者及び法的措置対象者の公表に関する規程」 第4条の2により、

法的措置対象者の事務所名及び会員名を別添のとおり公表いたします。

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