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国土・農地部

【地振第107号】国土利用計画法に基づく土地取引届出制度に関するリーフレットの送付について 

R4.7.1 茨城県地域振興課より

【地振第107号】国土利用計画法に基づく土地取引届出制度に関するリーフレットの送付について

の文書が届きましたので、通知いたします。

 

茨城県行政書士会員様

本県の土地行政の推進につきましては、日頃よりご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、国土利用計画法に基づく土地取引につきましては、一定面積以上の土地取引を行った場合、同法第23条第1項により、権利取得者が、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出を行うこととなっております。

しかしながら、無届や届出期限を過ぎた届出が散見される状況にあることから、本届出制度の周知・啓発を図るためのリーフレットを作成しましたので、送付させていただきます。

つきましては、制度をご理解のうえ、2週間以内の届出にご留意いただきますようお願いいたします。

1 届出の必要な面積

【市街化区域】

2,000平方メートル以上

【市街化区域以外の都市計画区域】

5,000平方メートル以上

【都市計画区域外の区域】

10,000平方メートル以上

2 届出の必要な取引

・売買

・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡     等

※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。

※上記契約の予約である場合や、停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。

※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを

指します。

3 問い合わせ先

茨城県政策企画部地域振興課 029(301)2619

( URL : https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html

 

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