不当要求防止責任者講習の申込手続きに関する一部訂正について
1 責任者選任届出書の所轄警察署への提出を必要とする場合について
:新規対象者
:責任者選任届出書を提出されている責任者が受講対象となりますが、責任者が変更された場合、
後任の方は、速やかに責任者選任届出書の提出が必要となります。
2 既に選任時講習を受講した方で、受講をご希望の方は上記の手続きは不要ですので、茨城県行政書士会事務局宛お申し込みください。
参照:上記手続きに関する根拠法令
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
(責任者の選任の届出)
第17条第1項、第2項
(責任者講習)
第18条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項
(責任者講習の通知等)
第19条第1項、第2項、第3項