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申取委員会
新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い
R2.4.7 日本行政書士会連合会連合会のホームページに
新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い
の記事が掲載されていましたので、
参考までに通知いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響に伴い、有効な届出済証明書を有している行政書士については、郵送による在留カードの交付を認めることとなったそうです。他方、出張所の案件については、基本的に対象外となっていますので、ご注意ください。詳細は以下のリンク先(法務省ホームページ)及び添付資料を、ご確認下さい。http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html