会員の皆様へ
『改正民法特別講演会』
- 法務省担当者から見た改正民法について -
「民法の一部を改正する法律」が平成31年1月13日に施行し、順次相続に関するルールが変更になり、
来年4月からは抜本的に改正された債権法が施行されます。
そこで、今般の法改正に携わった法務省民事局より講師をお招きし、詳細についてご講演を頂きます。
あわせて、法改正の立役者のお一人である本会顧問 田所嘉德 衆議院議員より国会での攻防等々、
その内幕についても伺う予定です。
行政書士業務において最も密接に関係する民法への知見を深めていただけたらと思います。
多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。
1.日 時 令和元年11月25日(月) 午後1時30分~
2.会 場 水戸京成ホテル 2階瑠璃の間
3.演 題 「法務省担当者から見た改正民法について」
4.講 師
衆議院議員 田所 嘉德 先生
法務省民事局(予定)
局付 秋田 純 様(主に債権法改正)
局付 小川 貴裕 様(主に相続法改正)
5.参加費 無料
詳細は別添をご確認ください。
お申し込みはメール(staff@ibaraki-gyosei.or.jp)またはFAX(029-305-3732)をお願いいたします。