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国土・農地部

【地振第98号】国土利用計画法に基づく土地取引届け出制度に関するリーフレットの送付について 

R3.7.21 茨城県地域振興課より

【地振第101号】国土利用計画法に基づく土地取引届け出制度に関するリーフレットの送付について

の文章が届きましたので通知いたします。

 

 

県からのお知らせ

土地は貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。そのため、国土利用計画法では、土地取引の届出が義務付けられています。

売買などにより一定面積以上の土地の権利を取得した方は、契約締結日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町村への届出が必要になりますので、周知についてよろしくお願いいたします。

1 届出の必要な面積

【市街化区域】

2,000平方メートル以上

【市街化区域以外の都市計画区域】

5,000平方メートル以上

【都市計画区域外の区域】

10,000平方メートル以上

2 届出の必要な取引

・売買

・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡     等

※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。

※上記契約の予約である場合や、停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含

みます。

※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や

礼金のようなものを指します。

○詳しくは茨城県 地域振興課のページでご覧いただけます。

国土利用計画法に基づく届出制度/茨城県 (pref.ibaraki.jp)(新しいウインドウで開きます)

3 問い合わせ先

茨城県政策企画部地域振興課 029(301)2619


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