ホーム > 新着情報 > 【日行連発第502号】犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として船舶観光上陸許可書が用いられた場合の留意事項について
R3.7.26 日本行政書士会連合会より
【日行連発第502号】犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として船舶観光上陸許可書が用いられた場合の留意事項について
の文書が届きましたので通知いたします。