ホーム > 新着情報 > 会費滞納者の公表について 令和2年12月10日締切分
「本会会則」第14条および「会費滞納者及び法的措置対象者の公表に関する規程」 第4条により、
令和2年12月10日締切分会費の滞納がある会員の事務所名と氏名を別添のとおり公表いたします。